定款

一般社団法人 日本色彩療法士協会定款

第1章 総則

(名称)第1条 当法人は,一般社団法人日本色彩療法士協会と称する。

(事務所)第2条 当法人は,主たる事務所を北海道札幌市に置く。

(目的)第3条 当法人は,色彩の効果や機能を活用し心身のケアに役立てる活動を社会に普及させることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  • 色彩療法に関する相談・支援事業
  • 色彩療法に関する事業の企画・運営事業
  • 色彩療法に関する調査及び研究
  • 色彩療法に関する情報収集・情報発信
  • 色彩療法に関する出版・編集事業
  • 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(入社)第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。

(経費等の負担)第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退社)第7条 社員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

  • この定款その他の規則に違反したとき。
  • この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
  • その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格喪失)第9条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

  • 第6条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
  • 総社員が同意したとき。
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は社員である団体が解散したとき。
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

第3章 社員総会

(構成)第10条 社員総会は,全ての社員をもって構成する。

(権限)第11条 社員総会は,次の事項について決議する。

  • 社員の除名
  • 理事の選任又は解任
  • 理事の報酬等の額
  • 貸借対照表及び損益計算書の承認
  • 定款の変更
  • 解散及び残余財産の処分
  • その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)第13条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事の決定に基づき、理事長が招集する。第14条 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(議決権)第15条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。

(議長)第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(決議)第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、社員の議決権の3分の1を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議事録)第18条 社員総会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成し、主たる事務所に10年間保管する。

第4章 役員

(役員の設置)第19条 当法人に,理事2名以上を置く。2 理事のうち、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。3 理事のうちから、副理事長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。

(役員の選任)第20条 理事は,社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは社員以外の者から選任することを妨げない。2 代表理事は,理事の互選によって選任する。3理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。2代表理事である理事長は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(役員の任期)第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。2 補欠として選任された理事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。3 理事は,第20条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事としての権利義務を有する。

(理事の報酬等)第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。2 理事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  • 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  • 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  • 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)第25条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により、社員総会において社員の半数以上であって、社員の議決権の3分の2以上の多数による決議をもって、理事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、損害賠償額から同法第113条第1項第2号所定の金額(「最低責任限度額」)を控除した額を限度として免除することができる。

(役員の解任)第26条 理事は,いつでも社員総会の決議によって解任することができる。

第5章 基金

(基金の拠出)第27条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)第28条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)第29条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)第30条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)第31条 当法人の事業年度は,毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。

(事業報告及び収支予算)第32条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(剰余金の分配の禁止)第33条 当法人は、剰余金を分配することができない。

(残余財産の帰属)第34条 当法人が清算をする場合に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第35条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)第36条 当法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第8章 附則

(最初の事業年度)

第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成年1月末日までとする。

(設立時の理事及び代表理事)第38条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時理事   外﨑 由香

設立時代表理事 外﨑 由香

(設立時社員の氏名ほか)第39条 設立時社員の氏名又及び住所は、次のとおりである。

設立時社員  外﨑 由香 設立時社員  以上,平成29年1月23日